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遺産に関するQ&A

遺言が出てきて20年間遺産の分割を禁じると指定されていたのですが・・・?

遺産分割の禁止期間は、相続開始から5年を超えることは出来ませんので、5年を超える分割禁止の遺言がある場合には、 法律上5年の禁止と読み替えることができます。このため、遺産分割は5年後に行うことになります。
遺言書についてを参照

相続人に未成年者がいるときに法定代理人は子を代理できますか?

遺産分割において、親と未成年の子がともに相続人となる場合には、 お互いの利益が反するため親が未成年の子を代理することはできません。 したがって、そのような場合には、家庭裁判所に子のために特別代理人の選任を請求することになります。

相続人の中に高齢で認知症の者がいるのですがどうすればいいですか?

相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて成年後見人を選任してもらい、 成年後見人と遺産分割協議をすることができます。
成年後見制度を参照

分割前に勝手に処分された遺産を取り戻せますか?

遺産分割前の遺産は各相続人の共有に属しますので、各人の持分を超える処分は無効ですので、取り返すことはできます。

例:妻Aと長男Bが土地を相続したところ、長男Bが勝手に土地を自分名義に登記して第三者に売ったとしても、 Aの相続分(配偶者であるため2分の1)については、売買が無効であり、Aは売り渡し先に自己の持分に関しての登記抹消を請求することができます。
遺留分についてを参照

遺産分割でもらった持分が他人のものだった場合はやり直し可能?

A、B、Cが相続人で遺産分割をした場合に、Aがもらった土地だけが実は他人のものだった場合を考えてみます。 遺産分割により取得した遺産が後日他人のものとされた場合、遺産分割は当然には無効となりませんが、 後に取り戻された財産が遺産の大部分を占めるような場合は無効となり、そうでない場合は有効となるというのが実務の運用です。